個人や法人が奈良県共同募金会へ寄付した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。
詳しくは、奈良県共同募金会までお問い合わせください。
※所得税については、所得控除か税額控除のいずれかを選ぶことができます。
(1) 所得税に係る寄付金所得控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
(2) 所得税に係る寄附金税額控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
[寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円]×40/100
控除対象額は所得控除額の25%が限度となります。
※(2)を選択される場合は、領収書の他に「税額控除に係る証明書(PDFファイル)」が必要となります。
●住民税に係る寄付金税額控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
[寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円]×10/100
※共同募金会へ寄付された個人が国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告をする場合の入力方法について、下記のPDFをご参考ください。
法人税法により、寄付金額を「全額損金算入」することができます。