寄付者が特定の受配者(社会福祉法人等)と使途を具体的に指定している寄付金を 「受配者指定寄付金」といいます。共同募金会が窓口となり、年間を通して寄付を受け付けています。
受配者 | 社会福祉法に規程する第1種、第2種社会福祉事業または更生保護事業を行う法人 |
寄付金の使途 | 土地購入費、建物の新築・増改築工事費、設備・備品の整備費など、既に取得している土地、建物、機器等の整備に係る借入金償還に要する費用 |
緊急性 | 配分対象事業の事業計画・資金計画が整っており、既に契約が交わされている |
※上記の3つの項目が満たされていれば、審査(寄付者と受配者双方にかかる身分関係、契約関係、配分の必要性、緊急性などについて)の対象となります。
詳しくは、奈良県共同募金会までお問い合わせください。