2018年07月18日カテゴリ:災害義援金情報
平成30年7月5日からの大雨により、福岡県内では死傷者の人的被害や家屋の全壊・半壊、多数の床上・床下浸水等の被害が発生し、災害救助法が適用されました。
福岡県共同募金会では、被害を受けた方を支援することを目的に義援金の募集を行います。
なお、お寄せいただく義援金については福岡県が設置する義援金品配分委員会を通じて被災者への配分が行われます。
受付期間が延長となりました。 平成31年3月29日まで
http://www.fuku-shakyo.jp/kyobo/
また、奈良県共同募金会および各市町村共同募金委員会窓口でも義援金を受け付けています。
→http://www.nara-akaihane.com/society.html
義援金の名称
平成30年7月福岡県豪雨災害義援金
受付期間
平成30年7月18日(木)から平成31年3月29日(金)まで
義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
福岡銀行 |
春日原支店 |
(普)1949606 |
社会福祉法人福岡県共同募金会 |
西日本シティ銀行 |
春日原支店 |
(普)3074327 | |
ゆうちょ銀行 |
口座番号 00990-1-333687 |
福岡県共同募金会 平成30年豪雨災害義援金 |
〇福岡銀行、西日本シティ銀行については、全国の地方銀行(64行)本支店からの振込手数料は無料。
〇ゆうちょ銀行における窓口での振替手数料は無料。
※上記以外の他銀行からの振込みや、ATM、インターネットバンキング等を利用した場合の振込み手数料は有料です。
現金書留による義援金の送付
郵便窓口で現金書留により義援金の送付を希望される場合は、現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記いただければ、郵便料金が免除となります。
(あて先)〒816-0804 福岡県春日市原町3-1-7 クローバープラザ内
社会福祉法人福岡県共同募金会
義援金の配分
福岡県共同募金会でとりまとめた義援金については、福岡県災害対策本部へ送金し、福岡県が設置する義援金品配分委員会を通じて被災者に配分されます。
義援金の税制上の取り扱い
この義援金は所得税方第78条2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「平成30年7月福岡県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
その他
今回は、災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
「平成30年7月福岡県豪雨災害義援金」募集要綱(第4版)(PDFファイル:134.39KB)